2022.05.06
熊本県独自の制度!「集落内開発制度」について
こんにちは。
タカスギ住まいづくり情報局です。
皆様のお役に立てるような、家づくりに関する豆知識をご紹介しております。
今回のテーマは【集落内開発制度】です。熊本県にしかない開発制度ですので、ぜひご確認ください。
①集落内開発制度とは?
簡単に説明しますと、本来家を建てられない場所に家を建てる事が出来る制度です。
②なぜこのような制度があるのか?
集落内開発制度は市街化調整区域での建築需要に応えるためにあります。
皆様は車で移動中に、ここは住宅が多いな、ここは田んぼや畑が多いなと感じられることはございませんか?
これは景観を整えるため、国や県、市が建物を建てる際に一定の制限を作っているからです。
簡単に申しますと、どんどん家を建てたりお店を作ったりしたい場所が「市街化地域」、農業や林業などに使いたいので建物をあまり建てたくない場所が「市街化調整区域」です。
そのため、基本的には市街化調整区域には家を建てることができません。
しかし、熊本市でも外側の方や人気の合志市や益城町などでも調整区域に指定されている場所があります。
このような場所で家を建てたい方を助けるために、集落内開発制度があります。
③集落内開発制度の概要
この制度は指定の区域で、一定要件を持つ建物でしたら誰でも建築が可能です。
ただし、建築の際には事前に申請を行う必要があります。
④集落内開発制度の注意点
集落内開発制度を利用するためには、申請費用がかかります。土地家屋調査士の先生に動いてもらうと、数十万円が追加で必要となります。
注意が必要なのは、不動産屋さんが出している情報はあくまで土地の値段のみという点です。その後の用途に関しては、不動産屋さんの業務の範囲外のため、後から土地にかかる費用は入っていないことが多いです。
しかし、集落内開発制度を利用できる土地は、普通に宅地として情報が出ていますので、土地の金額の中にどこまで費用が見てあるのかを確認する必要があります。
⑤困ったときは分譲地がおすすめ
仮に集落内開発区域であっても、分譲地であれば費用を入れてある事は多いです。
なぜなら、分譲地は家を建てるための土地ですので、売りに出す前に申請を済ませておく必要があります。
そのため、この費用も考慮したうえで土地の金額を出してあります。
その他インフラや土地の形、道路などが整っていますので家を建てるときのトラブルが少ないという点でも、分譲地はお勧めです。
まとめ
・集落内開発制度は市街化調整区域で家を建てる際に必要!
・制度の利用には別途申請費用が掛かる!
・土地を購入する場合は、代金に申請費用が入っているのかを要確認!
関連する記事情報
分譲地・建売住宅・注文住宅に関するお問い合わせ・お見積り等、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせは、お近くの各事業所までご連絡ください。(お電話受付時間/9:00~18:00 ※火・水曜日定休)