2022.02.11
木造住宅をご予定のあなたに!「防火地域・準防火地域・法22条指定区域」について
こんにちは。
タカスギ住まいづくり情報局です。
皆様のお役に立てるような、家づくりに関する豆知識をご紹介しております。
今回のテーマは【防火地域・準防火地域・法22条指定区域】です。
これらは全て火災に関する規制区域です。該当区域で建築を行う場合は、家を要件に合ったものにしなければなりません。詳しく見ていきましょう。
3つの火災対策用規制区域
①防火地域
防火地域は上記3つの中でも特に規制が厳しい地域です。共通して言えることは、火災の被害が起きやすい場所や火災を防ぐ準備をする必要のある地域が規制区域となっているということです。その中でも防火地域は、特に住宅が密集している場所や緊急車両が通る幹線道路沿いなどに指定されます。
防火地域においては、基本的に木造住宅を建築することはできず、小規模な建物以外は構造や設備を防火仕様にした耐火建築物にする必要があります。
その分、防火地域内に耐火建築物を建てる際は、隣地境界線に接して建てる事が出来、建ぺい率も10%の緩和を受ける事が出来ます。
②準防火地域
準防火地域は防火地域程ではありませんが、比較的厳しい規制のある地域です。準防火地域は防火地域の周辺を囲うように指定されます。
また、建物に関しては一部を除いて耐火建築物もしくは準耐火建築物にする必要があります。ただ、防火地域と違い防火の対策を行えば、木造住宅も建築が可能です。
その他、防火地域同様、隣地境界線に接しての建築が可能で建ぺい率の10%優遇も存在します。
③法22条指定区域
法22条指定区域は上記の2つ以外の場所で、木造住宅が密集している場所に指定されます。
この区域の主な制限としては、屋根や外壁に燃えにくい建材を使用する必要があるという点です。特に屋根は、炎が上にあがる性質を持つため火事を防ぐ上で、重要な構造物です。そのため「屋根不燃区域」などとも呼称されます。
④複数の区域にまたがって建築する場合
上記の3つの地域・区域にまたがって建築を行う場合は、最も規制の厳しい区域に合わせて建物を建てる必要があります。例えば防火地域と準防火地域にまたがって建築を行う場合は、建物は防火地域の制限に合わせなければなりません。ただし、準防火地域側に防火壁を建てると、防火壁から手前は準防火地域の制限が適用されるようになります。
まとめ
・火災対策の地域は防火地域・準防火地域・法22条指定地域の3種類!
・それぞれの地域ごとに建物の制限がある!
・建物が複数の地域にまたがる場合は、最も厳しい地域の制限を受ける!
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