2022.02.21
その道、本当に「道路」?土地を決める前に読んでください!
こんにちは。
タカスギ住まいづくり情報局です。
皆様のお役に立てるような、家づくりに関する豆知識をご紹介しております。
今回のテーマは【道路】です。建物を土地に建てる際は、その土地が2m以上道路に接していなければなりません。自分の土地は大丈夫と安心したそこの方、一つお伺いしますが土地に接しているその道、本当に『道路』でしょうか?
①『道路』の定義
建築基準法で定義されている道路とは
(ⅰ)国や県、市、町が指定・認定した幅が4m以上の道
(ⅱ)特定行政庁が指定した幅が4m以下の道
の2種類です。そのため、一見普通の道路に見えても幅が4m以下の道は道路とみなされない場合があります。
その他にも、国が管理している道の場合でも農道、林道、里道などは道路としてみなされません。
②実際に建てるときには
建築を行う際には、事前に役所等で前面の道が建築基準法上の『道路』に当たるかを調査します。
幅が4m以上かつ、道路として認められているのであれば問題なく建築が行えます。しかし、道路として認定されていても幅が4m未満の場合は、「みなし道路」扱いとなり敷地を道路から後退させるセットバックを行う必要があります。
③敷地のセットバックについて
敷地のセットバックは基本的には「中心後退」という方法になります。これは道路の左右に敷地を持っている者それぞれがセットバックを受け持つやり方で、片方の敷地は道路の中心から2mになるまで、境界線を後退させることになります。ただし、道路を挟んで反対側が川など、後退が不可能な場所の場合は「一方後退」となり、道路の長さが4mの幅員になるようセットバックをする必要があります。
④道路として認定されていない場合
道路として認定されていない道は原則「ただの通路」扱いとなり、接している敷地に建築を行うことはできません。しかし、道の種類が「43条但し書き(43条2項2号)」の場合があります。これは「道路ではない道」の周辺に空き地などがある場合に認定されることがあるもので、申請を行うことで建築が可能になる場合があります。
⑤その他注意する道路
前面道路が「私道」の場合も注意が必要です。私道は国ではなく個人や法人が管理している土地です。そのため私道に接した土地に建物を建てる場合は、私道の所有者全員の許可を得る必要があります。また住宅ローンを銀行から借りる時は、私道の持ち主ではない(私道の持ち分を持っていない)場合は融資を受けられない可能性があります。
まとめ
・家を建てる場合、4m以上の道路に接している必要がある!
・道路が4m未満の場合は敷地をセットバックする必要がある!
・道路が私道の場合は持ち分があるかが重要!
道路の事前調査は必須です!
建築基準法は改正を繰り返しています。そのため、以前は建築が可能だった土地でもそのままでは建てられないことがあります。必ず土地を決める際には、事前に建築が可能かどうかを確認しておきましょう。
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